GNU フリー文書利用許諾契約書 バージョン 1.2、2002年11月 日本語訳、2005年11月9日 Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA この利用許諾契約書を、一字一句そのままに複製し頒布することは許可する。 しかし変更は認めない。 This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation License into Japanese. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for documents that uses the GNU FDL--only the original English text of the GNU FDL does that. However, we hope that this translation will help Japanese speakers understand the GNU FDL better. (訳: 以下はGNU Free Documentation Licenseの非公式な日本語訳です。これ はフリーソフトウェア財団 (the Free Software Foundation)によって発表さ れたものではなく、 GNU FDLを適用した文書の頒布条件を法的に有効な形で述 べたものではありません。頒布条件としてはGNU FDLの英語版テキストで指定 されているもののみが有効です。しかしながら、私たちはこの翻訳が、日本語 を使用する人々にとってGNU FDLをより良く理解する助けとなることを望んで います。) 翻訳は 八田真行 が行った。原文は http://www.gnu.org/licenses/fdl.txtである。誤訳の指摘や改善案を歓迎す る。 0. はじめに この利用許諾契約書の目的は、この契約書が適用されるマニュアルや教科書、 その他機能本位で実用的な文書を(無料ではなく)自由という意味で「フリー」 とすること、すなわち、改変の有無あるいは目的の営利非営利を問わず、文書 を複製し再頒布する自由をすべての人々に効果的に保証することです。加えて この契約書により、著者や出版者が自分たちの著作物に対して相応の敬意と賞 賛を得る手段も保護されます。また、他人が行った改変に対して責任を負わず に済むようになります。 この利用許諾契約書は「コピーレフト」的なライセンスの一つであり、この契 約書が適用された文書から派生した著作物は、それ自身もまた原本と同じ意味 でフリーでなければなりません。この契約書は、フリーソフトウェアのために 設計されたコピーレフトなライセンスであるGNU一般公衆使用許諾契約書を補足 するものです。 (訳注: コピーレフト(copyleft)の概念については http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.ja.htmlを参照せよ) この利用許諾契約書は、フリーソフトウェア用のマニュアルに適用することを 目的として書かれました。フリーソフトウェアはフリーな文書を必要としてお り、フリーなプログラムはそのソフトウェアが保証するのと同じ自由を提供す るマニュアルと共に頒布されるべきだからです。しかし、この契約書の適用範 囲はソフトウェアのマニュアルに留まりません。対象となる著作物において扱 われる主題が何であれ、あるいはそれが印刷された書籍として出版されるか否 かに関わらず、この契約書は文字で書かれたいかなる著作物にも適用すること が可能です。私たちとしては、主にこの契約書を解説や参照を目的とする著作 物に適用することをお勧めします。 1. この利用許諾契約書の適用範囲と用語の定義 著作物がこの利用許諾契約書の定める条件の下で頒布される旨の告知を、著作 権者がその中に書いたすべてのマニュアルあるいはその他の著作物は、いかな る媒体上にあってもこの契約書の適用対象となる。そのような告知を置くこと で、全世界において、著作権使用料を必要とせず、許可の存続期間を限定され ること無く、この契約書の中で述べられている条件の下で当該著作物を利用で きるという許可を与えることとする。以下において、「『文書』(Document)」 とはそのような告知が記載されたマニュアルないし著作物すべてを指す。公衆 の一員ならば誰でも契約の当事者となることができ、この契約書中では「あな た」と表現される。あなたは、著作権法の下で許可を必要とするような方法で 著作物を複製や改変、あるいは頒布することにより、この契約書を受諾するこ とになる。 『文書』の「改変版 (Modified Version)」とは、一字一句忠実に複製したか、 あるいは改変や他言語への翻訳を行ったかどうかに関わらず、その『文書』の 全体あるいは一部分を含む著作物すべてを意味する。 「補遺部分 (Secondary Section)」とは、『文書』中でその旨指定された補遺 ないし本文に先だって前付けとして置かれる一部分であり、『文書』の出版者 あるいは著者と、『文書』全体の主題 (あるいはそれに関連する事柄)との関係 のみを論じ、全体としての主題の範疇に直接属する内容を全く含まないもので ある (たとえば、『文書』の一部が数学の教科書だった場合、補遺部分では数 学について何も解説してはならない)。補遺部分で扱われる関係は、その主題あ るいは関連する事柄との歴史的なつながりのことかも知れないし、それらに関 する法的、商業的、哲学的、倫理的、あるいは政治的立場についてかも知れな い。 「変更不可部分 (Invariant Sections)」とは補遺部分の一種で、それらが変更 不可部分であることが、『文書』をこの利用許諾契約書の下で発表する旨述べ た告知中においてその部分の題名と共に明示されているものである。ある部分 が上記のような「補遺」性の定義にそぐわない場合は、その部分を「変更不可」 として指定することは認められない。『文書』は、変更不可部分を全く含まな くても良い。『文書』において変更不可部分が全く指定されていなければ、そ の『文書』に変更不可部分は存在しないということである。 「カバーテキスト(Cover Texts)」とは、『文書』がこの利用許諾契約書の指定 する条件の下で発表される旨述べた告知において、「表カバーテキスト」ある いは「裏カバーテキスト」として列挙された短い文章のことを指す。表カバー テキストは最大で5語、裏カバーテキストは最大で25語までとする。 『文書』の「透過的」複製物とは、機械による読み取りが可能な『文書』の複 製物のことを指す。透過的な複製物の文書形式は、その仕様が一般の人々に入 手可能で、『文書』の内容を一般的なテキストエディタ、または(画素で構成さ れる画像ならば)一般的なペイントプログラム、あるいは(図面ならば)いくつか の広く入手可能な製図エディタで簡単に改訂するのに適しており、なおかつテ キストフォーマッタへの入力に適する(あるいはテキストフォーマッタへの入力 に適する諸形式への自動的な変換に適する)ものでなければならない。透過的な ファイル形式への複製であっても、マークアップ、あるいはマークアップの不 在が読者によるそれ以降の改変をわざと邪魔し阻害するように仕組まれたもの は透過的であるとは見做されない。ある画像形式が、相当量のテキスト文章を 表現するために使われた場合、それは透過的ではない。透過的ではない複製は 「非透過的」複製と呼ばれる。 透過的複製に適した形式の例としては、マークアップを含まないプレーンな ASCII形式、Texinfo入力形式、LaTeX入力形式、一般に入手可能なDTDを用いた SGMLあるいはXML、または人間による改変を想定して設計された、標準に準拠し たシンプルなHTMLやPostScript、PDFなどが挙げられる。透過的な画像形式の例 には、PNGやXCF、JPGが含まれる。非透過な形式としては、独占的なワードプロ セッサでのみ閲覧編集できる独占的なファイル形式、普通には入手できない DTDまたは処理系を使ったSGMLやXML、ある種のワードプロセッサが生成する、 出力のみを目的とした機械生成のHTMLやPostScript、PDFなどが含まれる。 「題扉 (Title Page)」とは、印刷された書籍に於いては、実際の表紙自身のみ ならず、この利用許諾契約書が表紙に掲載することを義務づける文章や図など を、読みやすい形で載せるのに必要なだけの、表紙に引き続く数ページをも意 味する。表紙に類するものが無い形式で発表される著作物においては、「題扉」 とは本文の始まりに先だって、その著作物の題名が最も目立つ形で現れる場所 の近くに置かれる文章のことを指す。 「XYZと題された (Entitled XYZ)」部分とは、『文書』において「XYZ」と名付 けられた一部分であり、その題名は正確に「XYZ」であるか、「XYZ」を他の言 語に翻訳した上でその後ろに「XYZ」をそのまま括弧で括ったものを含む記述の どちらかである(ここでの「XYZ」とは、この利用許諾契約書において以下で言 及される特定の部分名を意味している。例えば「謝辞 (Acknowledgements)」、 「献辞 (Dedications)」、「推薦の辞(Endorsements)」、「履歴 (History)」)。 あなたが『文書』を改変する場合、そのような部分の「題名を保存する (Preserve the Title)」とは、「XYZと題された」部分として、ここでの定義に 従い題名を残すということである。 『文書』は、「保証否認警告 (Warranty Disclaimers)」を、この利用許諾契約 書が『文書』に適用されると述べた告知の次に含んでも良い。この種の保証否 認警告は、この契約書からの言及という形で利用条件に含まれるものと解され るが、保証の否認に関することについてのみ有効とする。こういった保証否認 警告で示しうるその他のいかなる含意も無効であり、この契約書の効能には何 ら影響を持たない。 2. 逐語的に忠実な複製 この利用許諾契約書、著作権表示、この契約書が『文書』に適用される旨述べ た告知の三つがすべての複製物に複製され、かつあなたがこの契約書で指定さ れている以外のいかなる条件も追加しない限り、あなたはこの『文書』を、商 用であるか否かを問わずいかなる形でも複製頒布することができる。あなたは、 あなたが作成あるいは頒布する複製物に対して、閲覧や再複製を技術的な手法 によって妨害、規制してはならない。しかしながら、複製と引き換えに代価を 得てもかまわない。あなたが相当量の複製物を頒布する際には、本契約書第3項 で指定される条件にも従わなければならない。 またあなたは、上記と同じ条件の下で、複製物を貸与したり複製物を公に開示 することができる。 3. 大量の複製 もしあなたが、『文書』の印刷された (あるいは通常は印刷された表紙を持つ 媒体における)複製物を100部を超えて出版し、また『文書』の利用許諾告知が カバーテキストの掲載を要求している場合には、指定されたすべてのカバーテ キストを、表カバーテキストは表表紙に、裏カバーテキストは裏表紙に、はっ きりと読みやすい形で載せた表紙の中に複製物本体を綴じ込まなければならな い。また、両方の表紙において、それらの複製物の出版者としてのあなたをはっ きりとかつ読みやすい形で確認できなければならない。表表紙では『文書』の 完全な題名を、題名を構成するすべての語が等しく目立つようにして、視認可 能な形で示さなければならない。それらの情報に加えて、表紙に他の文章や図 などを加えることは許可される。表紙のみを変更した複製物は、それが『文書』 の題名を保存し上記の条件を満たす限り、ほかの点では逐語的に忠実な複製物 として扱われる。 もしどちらかの表紙に要求されるカバーテキストの量が多すぎて読みやすく収 めることが不可能ならば、あなたはテキスト先頭の一文(あるいは適切に収まる だけ)を実際の表紙に載せ、続きは隣接したページに載せるべきである。 あなたが『文書』の「非透過的」複製物を100部を超えて出版あるいは頒布する 場合、それぞれの非透過な複製物と一緒に機械で読み取り可能な透過的複製物 を添付するか、それぞれの非透過な複製物(あるいはそれに付属する文書)中で、 公にアクセス可能なコンピュータネットワーク上の所在地を記述しなければな らない。その場所には、非透過な複製物と内容的に寸分違わず、余計なものが 追加されていない完全な『文書』の透過的複製物が置かれ、またそこから、ネッ トワークを利用する一般公衆が、一般に標準的と考えられるネットワークプロ トコルを使ってダウンロードすることができなければならない。もしあなたが 後者の選択肢を選ぶならば、その版の非透過な複製物を公衆に(直接、あるいは あなたの代理人ないし小売業者が)最後に頒布してから最低1年間は、その透過 的複製物が指定の場所でアクセス可能であり続けることを保証するよう、非透 過な複製物の大量頒布を始める際に十分に慎重な手順を踏まなければならない。 これは要望であり必要条件ではないが、『文書』の著者に、『文書』の更新さ れた版をあなたに提供する機会を与えるため、透過非透過を問わず大量の複製 物を再頒布し始める前には彼らにきちんと連絡しておいてほしい。 4. 改変 『文書』の改変版を、この利用許諾契約書と細部まで同一の契約の下で発表す る限り、すなわち原本の役割を改変版で置き換えた形での頒布と改変を、その 複製物を所有するすべての人々に許可する限り、あなたは改変版を上記第2項お よび第3項が指定する条件の下で複製および頒布することができる。さらに、あ なたは改変版において以下のことを行わなければならない。 A. 題扉に(もしあればその他の表紙にも)、『文書』および『文書』のそれ以前 の版と見分けがつく題名を載せること(もし以前の版があれば、『文書』の 「履歴 (History)」の部分に列記されているはずである)。もし元の版の出 版者から許可を得たならば、以前の版と同じ題名を使っても良い。 B. 題扉に、改変版における改変を行った1人以上の人物か団体名を列記するこ と。あわせて元の『文書』の著者として、最低5人(もし5人以下ならばすべ て)の主要著者を列記すること。ただし元の著者たちがこの条件を免除した 場合は除く。 C. 題扉に、改変版の出版者名を出版者として記載すること。 D. 『文書』にあるすべての著作権表示を残すこと。 E. 他の著作権表示の近くに、あなたの改変に対する適当な著作権表示を追加 すること。 F. 著作権表示のすぐ後に、改変版をこの契約書の条件の下で利用することを公 衆に対して許可する告知を含めること。その形式はこの契約書の末尾にある 付記で示されている。 G. 元の『文書』の利用許諾告知に書かれた、変更不可部分の完全な一覧と、要 求されるカバーテキストとを、改変版の利用許諾告知でもそのまま残すこと。 H. この契約書の、変更されていない複製物を含めること。 I. 「履歴 (History)」と題された部分とその題名を保存し、そこに改変版の、 少なくとも題名、出版年、新しく変更した部分の著者名、出版者名を、題扉 に掲載するのと同じように記載した一項を加えること。もし『文書』中に 「履歴」と題された部分が存在しない場合には、『文書』の題名、出版年、 著者、出版者を題扉に掲載するのと同じように記載した部分を用意し、上記 で述べたような、改変版を説明する一項を加えること。 J. 『文書』中に、『文書』の透過的複製物への公共的アクセスのために指定さ れたネットワーク的所在地が記載されていたならば、それを保存すること。 同様に、その『文書』の元になった以前の版で指定されていたネットワーク 的所在地も載っていたならば、それも保存すること。これらの情報は「履歴 (History)」の部分に置いても良い。ただし、それが『文書』自身より少な くとも4年前に出版された著作物の情報であったり、あるいは改変版が参考 にしている版の元々の出版者から許可を得たならば、その情報を削除しても かまわない。 K. 「謝辞 (Acknowledgement)」あるいは「献辞 (Dedication)」等と題された いかなる部分も、その部分の題名を保存し、その部分の内容(各貢献者への 謝意あるいは献呈の意)と語調を保存すること。 L. 『文書』の変更不可部分を、その本文および題名を変更せずに保存すること。 章番号やそれに相当するものは部分の題名の一部とは見做さない。 M. 「推薦の辞 (Endorsement)」というような章名が題された部分はすべて削除 すること。そのような部分を改変版に含めてはならない。 N. すでに存在する部分を「推薦の辞 (Endorsement)」と題されるように改名し たり、題名の点で変更不可部分のどれかと衝突するように改名してはならな い。 O. 保証否認警告を保存すること。 もし改変版に、補遺部分としての条件を満たし、かつ『文書』から複製物され た文章や図などをいっさい含んでいない、前書き的な章あるいは付録が新しく 含まれるならば、あなたは希望によりそれらの部分の一部あるいはすべてを変 更不可と宣言することができる。変更不可を宣言するためには、それらの部分 の題名を改変版の利用許諾告知中の変更不可部分一覧に追加すれば良い。これ らの題名は他の章名とは全く別のものでなければならない。 含まれる内容が、さまざまな集団によるあなたの改変版に対する推薦の辞のみ である限り、あなたは、「推薦の辞 (Endorsement)」と題された章を追加する ことができる。推薦の辞の例としては、ピアレビューの陳述、あるいは文書が ある標準の権威ある定義としてその団体に承認されたという声明などがある。 あなたは、 5語までの一文を表カバーテキストとして、 25語までの文を裏表紙 テキストとして、改変版のカバーテキスト一覧の末尾に加えることができる。 一個人ないし一団体が直接(あるいは団体内で結ばれた協定によって)加えるこ とができるのは、表カバーテキストおよび裏カバーテキストとしてそれぞれ一 文ずつのみである。もし以前すでにその文書において、表裏いずれかの表紙に あなたの(またはあなたが代表する同じ団体内で為された協定に基づく)カバー テキストが含まれていたならば、あなたが新たに追加することはできない。し かしあなたは、その古い文を加えた以前の出版者から明示的な許可を得たなら ば、古い文を置き換えることができる。 『文書』の著者あるいは出版者は、この利用許諾契約書によって、彼らの名前 を利用することを許可しているわけではない。彼らの名前を改変版の宣伝に使っ たり、改変版への明示的あるいは黙示的な保証のために使うことを許可するも のではない。 5. 文書の結合 あなたは、上記第4項において改変版に関して定義された条件の下で、この利用 許諾契約書の下で発表された複数の文書を一つにまとめることができる。その 際、原本となる文書にある変更不可部分を全て、改変せずに結合後の著作物中 に含め、それらをあなたが統合した著作物の変更不可部分としてその利用許諾 告知において列記し、かつ原本にある全ての保証否認警告を保存しなければな らない。 結合後の著作物についてはこの契約書の複製物を一つ含んでいればよく、同一 内容の変更不可部分が複数ある場合には一つで代用してよい。もし同じ題名だ が内容の異なる変更不可部分が複数あるならば、そのような部分のそれぞれの 題名の最後に、(もし分かっているならば)その部分の原著者あるいは出版者の 名前で、あるいは他と重ならないような番号を括弧で括って記載することで、 それぞれ見分けが付くようにしなければならない。結合後の著作物の利用許諾 告知における変更不可部分の一覧においても、章の題名に同様の調整をするこ と。 結合後の著作物においては、あなたはそれぞれの原本の「履歴 (History)」と 題されたあらゆる部分をまとめて、「履歴 (History)」と題された一章にしな ければならない。同様に、「謝辞 (Acknowledgements)」あるいは「献辞 (Dedications)」と題されたあらゆる部分もまとめなければならない。あなたは 「推薦の辞 (Endowsements)」と題されたあらゆる部分も削除しなければならな い。 6. 文書の収集 あなたは、この利用許諾契約書の下で発表された複数の文書で構成される収集 著作物を作ることができる。その場合、それぞれの文書が逐語的に忠実に複製 されることを保障するために他のすべての点でこの契約書の定める条件に従う 限り、さまざまな文書中のこの契約書の個々の複製物を、収集著作物中に複製 物を一つ含めることで代用することができる。 あなたは、このような収集著作物から文書を一つ取り出し、それをこの契約書 の下で頒布することができる。ただしその際には、この契約書の複製物を抽出 された文書に挿入し、またその他すべての点でこの文書の逐語的に忠実な複製 に関してこの契約書が定める条件に従わなければならない。 7. 独立した著作物の集積 『文書』あるいはその派生物を、他の別の独立した文書あるいは著作物と一緒 にし、一巻の記憶装置あるいは頒布媒体に収めた編集著作物は、編集に起因す る著作権が編集著作物に含まれる個々の著作物がその利用者に許可した法的権 利を制限するよう行使されない限り、「集積」著作物と呼ばれる。『文書』が 集積著作物に含まれる場合、この契約書は、『文書』と共にまとめられた他の 独立した著作物には、それら自身が『文書』の派生物で無い限り適用されるこ とにはならない。 このような『文書』の複製物において、この利用許諾契約書の第3項によりカバー テキストの掲載が要求されている場合、『文書』の量が集積著作物全体の2分の 1 以下であれば、『文書』のカバーテキストは集積著作物中で『文書』そのも のの周りを囲む中表紙、あるいは『文書』が電子的形式である場合には表紙の 電子的等価物にのみ配置するだけでよい。その場合以外は、カバーテキストは 集積著作物全体を取り巻く印刷された表紙に掲載されなければならない。 8. 翻訳 翻訳は改変の一種と見做すので、あなたは『文書』の翻訳をこの利用許諾契約 書の第4項の定める条件の下で頒布することができる。変更不可部分を翻訳によっ て置き換えるには著作権者の特別許可を必要とするが、元の変更不可部分に追 加する形で変更不可部分の全てないし一部の翻訳を含めることはかまわない。 この契約書や『文書』中の利用許諾告知、保証否認警告すべての英語原本も含 める限り、あなたはこの契約書、告知、警告の翻訳を含めることができる。契 約書や告知、警告に関して翻訳と英語原本との間に食い違いが生じた場合、英 語原本が優先される。 典型的な例として、『文書』のある部分が原文で「Acknowledgements」、 「Dedications」、あるいは「History」と題されていた場合、実際の題名を変 更するには、題名を保存する(この契約書の第1項)ための条件(同第4項)を満た すことが必要となる。 9. 契約の終了 この利用許諾契約書の下で明確に提示されている場合を除き、あなたは『文書』 を複製、改変、サブライセンス、あるいは頒布してはならない。このライセン スで指定されている以外の、『文書』の複製、改変、サブライセンス、頒布に 関するすべての企ては無効であり、この契約書によって保証されるあなたの権 利を自動的に終結させることとなる。しかし、この契約書の下であなたから複 製物ないし諸権利を得た個人や団体に関しては、そういった人々がこの契約書 に完全に従ったままである限り、彼らに与えられた許諾は終結しない。 10. 将来における本利用許諾契約書の改訂 フリーソフトウェア財団は、時によってGNU フリー文書利用許諾契約書の新し い改訂版を出版することができる。そのような新版は現在の版と理念において は似たものになるであろうが、新たに生じた問題や懸念を解決するため細部に おいては違ったものになるだろう。詳しくは http://www.gnu.org/copyleft/ を参照せよ。 GNU フリー文書利用許諾契約書のそれぞれの版には、新旧の区別が付くような バージョン番号が振られている。もし『文書』において、この契約書のある特 定の版か「それ以降のどの版でも」適用して良いと指定されている場合、あな たはフリーソフトウェア財団から発行された(草稿として発表されたものを除 く)指定の版かそれ以降の版のうちどれか一つを選び、その条項や条件に従うこ とができる。もし『文書』がこの契約書のバージョン番号を指定していない場 合には、あなたはフリーソフトウェア財団から今までに出版された(草稿として 発表されたものを除く)版のうちからどれか一つを選ぶことができる。 付記: この利用許諾契約書をあなたの文書に適用するには この利用許諾契約書をあなたが書いた文書に適用するには、この契約書の複製 物一つを文書中に含め、以下に示す著作権表示と利用許諾告知を題扉のすぐ後 に置いて下さい: Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License". (訳: Copyright (C) 西暦年 あなたの名前. この文書を、フリーソフトウェア財団発行の GNU フリー文書利用許諾契約 書(バージョン1.2かそれ以降から一つを選択)が定める条件の下で複製、頒 布、あるいは改変することを許可する。変更不可部分、表カバーテキスト、 裏カバーテキストは存在しない。この利用許諾契約書の複製物は「GNU フ リー文書利用許諾契約書」という章に含まれている。 ) もし変更不可部分や表カバーテキスト、裏カバーテキストがあれば、「変更不 可部分…は存在しない。」というところを以下で置き換えてください: with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST. (訳: (章の題名を列記)は変更不可部分であり、(表カバーテキストを列記)は表 カバーテキスト、(裏カバーテキストを列記)は裏カバーテキストである。 ) 変更不可部分はあるがカバーテキストは存在しないなど、その他の三者の組み 合せに関しては、状況に合わせて上記二つの選択肢を混ぜてください。 あなたの文書に、他に類を見ない独自のプログラムコードのサンプルが含まれ る場合、フリーソフトウェアにおいてそのコードを利用することを許可するた めに、そういったサンプルに関してはこの利用許諾契約書と同時にGNU 一般公 衆許諾契約書のようなフリーソフトウェア向けライセンスのうちどれか一つを 選択して適用してもよい、というような条件の下で発表することを推奨します。